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「規約規定集」
杉並山の会 運営委員会
2012年6月発行
注)本書は、2012年6月発行の規約集を2018年6月に改訂し、2018年8月に電子化したものです。23
杉並山の会規約
前文
我々は自然に親しみ、ハイキングから雪山までの登山を仲間と楽しむために、杉並山の会に集まった。登山は危険を伴うスポーツであり、遭難、事故等は自己責任である。会員の自立した安全登山のため、会はしっかりとした 「ルール」 「組織」 「教育・訓練」 を全員参加で作り活動することとした。会員が息長く会に所属し、登山が続けられ、会が永続できることを我々は目指す。
第1章 総則
第1条
会は、杉並山の会とよび、東京都勤労者山岳連盟を通して日本勤労者山岳連盟に団体加入し、事務局を事務部長自宅に置きます。
第2章 会員
第2条
会は、登山愛好者の個人加入を原則とします。
第3条
入会・退会・休会・会友について以下のように定めます。
(1)入会について
会規約・規定を承認し、定められた入会費・会費を納め、所定の手続きをとって会員となります。
会は会員に対し、会員証を発行します。
(2)退会について
諸理由によって退会する場合は、退会届を運営委員長に提出しなければなりません。また、当
該年度末までに特別の理由がなく会費が未納の会員は自動的に退会になります。
(3)休会について
今後も継続して会に加入する意思がありながら、出産・育児・病気等により、1年以上会活動に
参加できない会員について、本人の申請を運営委員会で協議した後、休会として会費を半額にす
ることができます。
(4)会友について
諸々の事情により、会活動に参加が困難な場合は、本人の希望を聴いたうえ、会員から会友に
変更することができます。会友は会費の納入を免除されるが、会報の送付、遭対基金の加入等、
会員の待遇を受けることはできません。
第4条
(1)会員は、会の規約・規定を守らなければなりません。守らない場合は運営委員会の注意を受け
ます。注意を受けても改善が見られなかった場合は、会員の資格を失うことがあります。
(2)登山中の遭難、事故等の危機に際しては、会員各自が責任を負担しなければなりません。
第3章 目的と活動
第5条
会は、登山を愛好するもので構成して会員相互の親睦をはかりつつ、登山の理論及び登山技
術の普及と向上をはかることを目的とします。
第6条
会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行います。4
(1) 山行及び例会
(2) 会員相互の親睦、交流を深めるための活動
(3) 登山理論と登山技術を高めるための活動
(4) 会報や記念誌の発行、その他連盟機関紙等の活用
(5) 遭難の予防活動と救助活動
(6) 連盟、関係団体との連携
第4章 機関
第7条
会に次の機関をおきます。
(1) 総会
総会は、最高議決機関で、毎年1回、原則として6月に会長が招集します。
総会は、全会員(休会中の者を除く)の過半数の出席(委任も含めて)を以って成立し、
総会の決定は出席者の過半数の賛成を以って行われます。なお、必要に応じて、会長は臨時
総会を招集できます。
(2) 運営委員会
• 運営委員会は、総会から総会までの執行機関であり、会の山行管理並びに会員の事故・遭
難対策を担う機関で、運営委員長、会長、各部の長若しくは代理、その他の運営委員で構成し
、運営委員長が必要に応じて招集します。
なお、原則として会長と運営委員長は兼任できません。
(3) 教育部
• 教育部は、会員の拡大と安全登山に関しての学習を担う機関で、教育部長及び教育部員で
構成し、教育部長が招集します。
(4) 山行部
山行部は会山行のうち、主としてハイキング部及び里山部が担う山行以外の山行の計画・実
施を担当する機関で、山行部長及び山行部員で構成し、山行部長が招集します。
(5) ハイキング部
ハイキング部は会山行のうち、主としてハイキング山行の計画・実施を担当する機関で、ハイ
キング部長及びハイキング部員で構成し、ハイキング部長が招集します。
(6) 里山部
里山部は会山行のうち、主として低山・里山の山行の計画・実施を担当する機関で、里山部
長及び里山部員で構成し、里山部長が招集します。
(7) 編集部5
編集部は、機関紙『さわらび』の編集・発行並びにホームページの管理を行う機関で、編集部長
及び編集部員で構成し、編集部長が招集します。
(8) 事務部
事務部は、会の庶務、経理を担う機関で、事務部長及び事務部員で構成し、事務部長が招集し
ます。
第8条
会は、次の役員をおきます。
• 会 長 1名
• 運営委員長 1名
• 事務部長 1名
• 会 計 1名
• 教育部長 1名
• 編集部長 1名
• 山行部長 1名
• ハイキング部長 1名
• 里山部長 1名
• 運営委員 若干名
• 東京都連盟または杉並区連盟派遣理事 若干名
• 会計監査 1名
役員は、総会で選出します。役員の任期は、定期総会より、次期定期総会までとし、再選は妨げま
せん。役員の欠員補充は、運営委員会で決定し、補充役員の任期は前任者の残りの期間とします。
また、会員は各部に所属し、会活動の一役を担うものとします。
第5章 財政
第9条
会の財政は、入会費、会費、その他で賄います。
第10条
会の会計年度は、6月1日から5月31日までとし、会計報告は定期総会の都度行い、総会の承認
を受けます。
第11条
入会金は500円とし、会費は月額700円で会計年度分までの前納を原則とします。
なお、高校生以下は半額とします。また、会費は東京都連盟及び区連盟の連盟費納入規定により、
相当額を納入します。
付則
第12条
納入された入会金・会費は退会しても返還しません。
第13条
会の認める集会や学習会等の参加費については、その都度補助金を交付します。ただし、自己負
担額の半額までとし、10000円を限度とします。6
第13条の2
① 会員は補助金を受けたいときは、事務部長あてに申請しなければならない。
② 1年間の補助交付額は原則として、当年度の補助金の予算額の範囲を超えないものとする。
補助金の交付を受けた者は、参加した集会や学習会の内容や学んだことを広く会員に報告し、
その成果を会の活動に還元するように努めなければならない。
第14条
この規約の実施について必要な事項は、規定で定めます。
規定の制定、改正は運営委員会で行い、出席者総数(委任も含めて)の3分の2以上の賛成を必
要とします。
遭難を防止し、会の規律と秩序を保証するために、山行規定を別に設けます。
第15条
規約の改正は、総会において出席者総数(委任も含めて)の3分の2以上の賛成を必要とします。
第16条
会の活動への参加は、会員でなくてもできます。ただし、事前に運営委員会への連絡があったもの
に限ります。
第17条
運営委員会は、この規約に定められていない問題については、規約の精神にもとづいて処理する
ことができます。
第18条
この規約は、1978年12月10日より実施します。
付則 この規約は、1995年6月18日より実施します。
付則 この規約は、2004年6月20日より実施します。
付則 この規約は、2007年6月17日より実施します。
付則 この規約は、2007年12月28日より実施します。
付則 この規約は、2011年6月19日より実施します。
付則 この規約は、2017年8月 日より実施します。予算の執行について(確認事項)
1. 運営委員に対する通信費の支出について
* 運営委員は、通信連絡費として、年間¥3,000円の補助を受ける。
(計算できない、電話代等として)
* この予算は運営委員会に計上する。
2. 会山行に対する通信費等について
会山行のリーダに通信費等の領収書のないものに対して、
定額(日帰りは¥500、一泊二日以上は¥1,000)を支払う。
* 会山行の条件
(1) 会報で事前に山行を知らせ募集する。
(2) 公募後、悪天候等での中止に対しても支払う。
(3) リーダ委員会で確認する。
* 各委員会・部の予算内で執行する。
なお、会計処理の実務の都合上、5月~4月までを当該年度として処理する。
3. 各委員会で行う会山行の補助は、掛かった費用の50%とし、¥5,000円を限度とする。
ただし、補助を受けられる山行は、年1回とする。
<追加の内容>
〇東京都勤労者山岳連盟総会に代議員として参加した場合,
日当相当3000円を支払う。8
山行規定(2012年6月改正)
1 会員の安全な山行を確保するとともに、適正な山行管理を行うため、山行規定(以下、「規定」
という。)を設ける。
2 会の山行は、下表のとおり区分する。
会山行 会の各部が計画・実施する山行をいう。
合同山行 日本勤労者山岳連盟の全国連盟、東京都連盟、区連盟等が計画・実施
する山行をいう。
個人山行 会員が個人的に計画・実施する山行をいう。
山行の形態等により、上表の区分によりがたい場合は、リーダー委員会へ協議し、その指示に
よることとする。
3 会山行の参加者は原則会員とし、募集は、公開を原則とする。山行の募集は、当該山行のリー
ダーが山行実施日の前月までの例会で行うこととし、合わせて会報に募集記事を掲載することと
する。
4 リーダーは、山行参加者の決定にあたっては、参加希望者の体力、技術力等により、参加の可
否を決定することとする。
5 リーダーは、所定の様式による山行計画書をリーダー委員会へ提出する。山行計画書の提出
期限は、下表のとおりとする。
種別 提出期限(原則) 備考
雪山、岩登攀又はこれに類する山行 14日前
高所登山・縦走又はこれに類する山行 7日前
ハイキング又はこれに類する山行 3日前 会山行は7日前
海外登山 14日前
なお、海外登山については、全国労山海外委員会へ別途届出を行うこととする。
6 計画書の提出のない山行については、会は一切の責任を負わない。
7 リーダー委員会は、提出された計画書を検討し、会山行については承認・不承認を決定する。
個人山行については、必要な助言、指導をおこなうことができることとする。
8 リーダーは、下山後速やかに在京本部(会山行は会員を原則とする。)又は緊急連絡先へ下山
報告をすることとする。また、会山行のリーダー等は、山行後の例会において山行報告を行うとと
もに、会報に山行報告を掲載することとする。
9 山行中に事故があった場合は、速やかに会長、運営委員長及びリーダー委員長のいずれかに
連絡するとともに、所定の事故報告書をリーダー委員会へ提出することとする。
10 山行における事故については、原則として事故者の自己責任とする。
11 リーダー及び山行参加者は、事故者等の救済に最大限の努力をすることとする。
12 会員は、労山新遭対基金若しくはこれに類する山岳保険に加入することとする。積雪期登山、
岩登攀、沢の遡行等を行う者は、新遭対基金5口相当以上の保険に加入することとする。
13 山行中等で本規定により難い事態が発生した際は、リーダーが判断することとする。リーダー
に事故があった場合は、サブリーダー若しくはリーダーが指定した者の判断によることとする。9
14 この規定の適用にあたって疑義がある場合は、運営委員会の決定によることとする。
付則 この規定は2012年6月17日より実施する。10
(参考)
(山行のレベルの目安)
里山
ウォーキング・軽ハイキングコース
里山の寺社や七福神巡り、軽ハイキングと日帰り温泉等
餅つき・豚汁山行等の親睦目的のもの
歩行時間:3~5時間程度
レベル 概ねの基準 参加募集人数の目安
初級
歩行時間:5時間以内(日帰り)
高低差:500m程度
体力度:1~2、技術力:1~2
5名×3組=15名程度
中級
歩行時間:5~6時間/日程度
高低差:500~800m程度
体力度:3、技術力:3
5名×2組=10名程度
中上級
上級
歩行時間:6~8時間/日程度
高低差:800~1000m程度
体力度:3~4、技術力:3~4
① 標高3000m級の高山の縦走
② テント縦走
③ 雪山 等
歩行時間:8時間超/日程度
高低差:1000~1200m程度
体力度:4~5、技術力:4~5
5名×1~2組以内
5名以内の
1組限定
一般ルート以外のバ
リエーションルート等
登攀
山スキー
沢遡行
(難度の目安)
標高差と歩行時間の相関
歩行時間
~3時間 3~5 5~6 7~8 8時間~
~300m
300~500
500~800
800~1000
1000m~
初級 初級 初級 中級 中級
初級 初級 中級 中級 中上級
中級 中級 中級 中上級 上級
ー 中級 中上級 上級 上級
ー 中上級 上級 上級 上級
標
高
差11
レ
ベ
ル
体力度 技術力
1
標高差が少なく、アップダ
ウンの少ない、3時間程
度のコースにおいてコー
スタイムで歩ける程度の
体力
里山、低山の平坦なコースを安全にコースタイムで歩行で
きる技術
「沢」「尾根」の区別、進む方向が分かる程度の読図力
3
標高差500m程度のアッ
プダウンが多少ある、5時
間程度のコースにおいて
コースタイムで歩ける程度
の体力
中級レベルの山で一部に岩場やクサリ場、ハシゴ、危険
個所のあるコースを安全にコースタイムで歩行できる技術
コンパスが支障なく使え、概ね地形図上で現在位置を把
握できる読図力
標準的なロープワークができる能力
標準的なテーピングができる能力
5
アップダウンの多い、標高
差800m程度の8時間程
度の縦走コースにおいて
コースタイムで歩ける程度
の体力
一般ルートの岩場、クサリ場、ハシゴ、雪渓、危険個所の
多いコースを安全にコースタイムで歩行できる技術
地形図上で常に現在位置の把握、エスケープルートが導
き出せる読図力
標準的なセルフレスキューが可能な能力
救命救急講習受講者若しくは同等の能力を持っている
体力度・技術力の目安12
山行に自動車を使用するときの規定
第1条 目的
本規定は自家用自動車を利用して山行を行う場合、事故を未然に防止するとともに万
が一事故が発生したときの的確な処理と円満な解決を目的とする。
第2条 対象
会が承認した自動車利用山行にはこの規定を適用する。会員が行う山行では参加者
間で当規定にかかわらず合意したものについてはこの限りではない。
第3条 使用自動車
山行に使用する自動車は次の要件を満たしていなければならない。
(1) 法定による点検・整備済みであること。
(2) 任意保険等に加入していること。
対人賠償 1億円以上、対物賠償 300万円以上、搭乗者傷害 1000万円以上
但し、搭乗者傷害は人身傷害でも可とする。
(3) 気象、地形、その他トラブルに対処できる付属装備を装着・搭載していること。
(例えば、スノータイヤ、チェーン、ブースター、ロープ、修理工具等)
第4条 運転
自動車の運転に際しては、次の事項を遵守する。
(1) 道路交通法規を遵守し、安全運転に徹すること。
(2) 疲労、過労により安全運転ができないと判断したときは、いかなる場合であっても
直ちに運転を中止すること。
(3) 同一の運転者が2時間以上運転してはならない。運転時間1時間に最低1回は休
憩をとる。
(4) 運転交代要員を必ず1名以上確保すること。
(5) 飲酒・薬物運転は絶対しないこと。
第5条 費用負担
自動車を運行管理するにあたって費やした以下の費用は同乗者間で均等に配分する。
(1) 燃料実費、有料道路料金、駐車料金
(2) 自動車使用料 走行距離 1km/10円
(3) 運転者謝礼 走行距離 1km/10円13
第6条 法違反、トラブルの費用負担等
自動車事故による損害賠償・修理代金や道交法違反による罰金については原則
として以下のとおりの処理を行う。
(1) 道交法違反の罰は原則として運転者が全責任を負うものとする。
但し、駐車違反はその場の車両管理者の責任とする。
(2) 自動車使用の山行中(同乗者集合地点から解散地点)に発生の車両事故は、
運転者に重大な過失がない場合に限り同乗者が修理費用を均等に負担する。
(3) 自動車事故は通常保険で担保するが、一定額の免責や過失相殺が発生した
ときは同乗者がその差額を均等に負担する。
(4) 車両故障については、車両所有者の点検整備不良に起因するもの以外は同
乗者が修理費用を応分に負担する。
(5) 法違反・トラブルが将来の禍根とならないよう事案毎に十分話し合って解決・
処理することとする。
第7条 その他
本規定にないこと及び本規定では処理できないときは、運営委員会において調停・
相談に応ずることにする。
なお、本規定に違反して発生したトラブル等について、当会は一切関知しない。
なお、この規定は2003年3月以降の会が認めた自動車使用山行から適用する。
(杉並山の会 2003年3月制定)14
杉並山の会 慶弔規定
現在に至るまで、杉並山の会の会規約あるいは会規定において、慶弔規定がなかった。
会規約第6条第2項にある「会員相互の親睦、交流を深めるための活動」のための一環
として、ここに慶弔規定を定める。
会員に次の事態が生じた場合、会から定められた慶弔を行う。
会員の結婚 ¥30000円の祝い金
会員の死亡 ¥10000円の香典および生花 一基
会員本人あるいは会員の知人は、上記事実が生じた場合は、すみやかに事務局長に
当該事実を連絡し、事務局長は規定に従い慶弔の手続きをすること。
この規定は、2009年7月21日より実施する。杉並区勤労者山岳連盟 合同山行規定
第1条 目的
杉並区勤労者山岳連盟(区連盟)に所属する会が他の会・会員(区連盟以外の会・会員
を含む)との交流を深め、山行の機会を増やすとともに、安全で楽しい山行をするために
この規定を設ける。
第2条 山行の内容
区連盟所属の会が企画・実行するハイキングから海外登山まですべての山行を含む。
(但し、区連盟・都連盟・全国連盟が企画・実行する山行以外の個人山行に参加する場
合はこの規定の限りではない。)
第3条 山行
必要とする装備の保管者に使用の確認をとり、貸出しを受ける。
区連盟内の会が企画・実行する会山行・個人山行で山行計画書があり、合同山行として
会が認めたものとする。会は山行が決まり次第、速やかに区連盟役員並びに各会担当
者に通知する。
第4条 参加の条件
所属する会で認めた者。
山行パーティーのリーダーが認めた者。
遭対基金及びそれに準じた保険に加入していること。
上記全ての条件を備え、その山行に必要な山行経験か力量があること。
第5条 事故を起こした場合の責任の所在
原則的には事故を起こした本人の自己責任とする。山行を計画した会およびパーティー
のメンバーには事故の責任は問わない。但し、山行を計画した会及びパーティーのメン
バーは事故の原因・結果等の報告の義務を負う。
第6条 事故を起こした場合の連絡・救助体制
原則的には計画会が中心となり連絡・救助体制をつくる。
1996年4月制定 2004年一部改正
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