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西澤会長の   「ちょっと寄り道」  その2

先月の例会では埼玉県の救助ヘリ有料化について取り上げました。今回は、条例つながりで各県の山に関する条例について紹介します。
「長野県登山安全条例」(2015年12月17日施行・一部は後日施行)長野県では毎年250件を超える遭難事故の発生と2014年9月の御嶽山噴火事故を受け、この条例を制定した。この条例では、県が指定する登山道を通過する場合、登山計画書の提出を義務付けている。
計画書には、①氏名・住所、②期間・行程、③装備品、④緊急連絡先、⑤山岳保険加入の有無、⑥山岳団体の名称・連絡先等を記入し、県知事(「コンパス」、「山ピコ」、各地登山ポスト、県山岳高原観光課、各地方事務所等)へ提出することとされている。
その他、「群馬県谷川岳遭難防止条例」、「富山県登山届条例」、「岐阜県北アルプス地区における山岳遭難の防止に関する条例」、「石川県白山における火山災害による遭難の防止に関する条例」、「山梨県登山の安全確保に関する条例」、「新潟県焼山における火山災害による遭難防止に関する条例」などがある。
こうした地域の山行を計画する際は、事前に十分な調査、対応を心掛けましょう。
また、各自治体では安全登山の普及・啓発のため、登山のガイドライン等を作り、公開しています。インターネットで「登山ガイドライン」で検索すると各自治体のガイドラインを見ることが出来ます。ベテラン会員の多い当会の場合は「釈迦に説法」かも知れませんが、「目から鱗」ということもあるかも。
一例として山梨県のガイドラインの「中高年の登山」の記述から。①登山は激しいスポーツであることを認識し、それに見合う体力や筋力を身につけ、健康管理に留意すること、②過去の登山経験ではなく、「今」の体力や技術、登山経験に見合う山とルートを選ぶこと。
行が余ったので、マルタ・アルゲリッチのCDの紹介を。1枚目はバッハのチェロソナタ(№1~3)、ミッシャ・マイスキーとの共演。とかく勝ち過ぎなアルゲリッチが控え目に演奏し、見事な作品となっている。2枚目は、ベルリン・フィルとのチャイコフスキー・ピアノ協奏曲1番、正に烈女の面目躍如。圧巻の演奏にオケが横綱相撲で応えている。

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